こんにちは!
メディアチームの南です!
インボイス(適格請求書)については業界としても騒がしくなっていると思います。そこで、本日は美容室各社がインボイスに対する様々な対応パターンが見えてきているので、インボイスを考慮した上で働きやすい会社やサロンがどこなのか考えるベースとなれば嬉しいです!
ということで、今回の目次はこの通りです!
目次
1.そもそもインボイスってなに?
インボイスについては今までもいくつか記事を書いていますが、一言でいうと預かった消費税の金額をインボイスの登録番号に紐づけて税額控除できる方式のことです。
いままではインボイス関係なく、売上を上げた際に預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納税すれば良かったのですが、これからはインボイスの登録番号を記載された請求書で支払ったものしか差し引いて良い消費税にならなくなるのです。
また、インボイスの登録はすなわち課税事業者になることを意味します。一度登録すると課税事業者として、上記のように差し引いた残りの消費税を納税する必要が出てきます。
ただ、最近免税事業者の方から話を聴くと、確定申告が大変そうだから、とりあえず2024年1月から課税事業者になろう、という意見が良く聞かれます。実際、インボイスの登録用紙を見るといつから課税事業者になるのか、いつからインボイスの登録をするのか記載する欄があり、混乱がすくなくなるように設計されています。
この制度自体がややこしく、かなり面倒なので、どうしたものかと思いますし、私自身はインボイス制度を増税対策だと捉えていますので、国が考えることは・・・と思っています。。
ということで、なんとなくはインボイス制度についてわかりましたでしょうか?(笑)
要は、今後請求書を発行する際にはインボイスの登録番号を付けてね、そのために、しっかり登録してね、今年2023年10月から使いたい人は遅くても9月15日までに申請してね、という制度ということになります。
そして、さらっと上記で触れましたが、登録したい日の15日前までに申請すればOKだそうですが、何があるかわかりませんので、日程には余裕を持っておくと良いかと思います!
2.インボイスを理解するための経過措置の内容はこれ!
まず経過措置とは業務委託の美容室側に対する恩恵となることが多いです。通常、免税の業務委託美容師を雇うと消費税を乗せて報酬を支払います。
インボイス制度前であれば、それは全額仕入れ控除として売上から差し引いて良い対象でした。ですが、インボイス制度が始まってからは、消費税込みで支払ったとしても相手が免税事業者の場合、国にも同額支払う必要が出てきます。
それだと、免税事業者は雇用を失い、大変なことになることが容易に想像できるため、
2023年10月~2026年9月末までの3年間は支払った消費税の8割は納税したこととして認めてあげるよ、という措置が出てきました。
そのため、報酬50万円の美容師さんに消費税10%の5万円を乗せた55万円を支払った場合は、消費税5万円のうち8割の4万円は支払ったこととして見なし、1万円は国に納めてね、ということになります。
個人的にはそもそもインボイス制度なんてなければ、その1万円の支払いもなくて済んだので、国からの恩情というよりは、クレームが多かったから作ったくらいのものかなという認識です。
そして、経過措置というだけあり、次の3年間(2026年10月~2029年9月末)は50%は見なしてもらえるため、上記の例だと消費税5万円の50%の2.5万円は業務委託美容師に支払ったと認めてあげるので、国には残りの2.5万円を納めてね、ということになります。
企業からすると0円から1万円、そして、2.5万円、さらに2029年10月以降は100%の5万円を納めるというように段階措置となるため、経過措置として伝えられています。
この他にも美容師さん側もいままでの免税事業者としての確定申告から変化が大きくなるため、2割特例という措置があります。元々免税事業者だった方が、今回のタイミングで課税事業者になる場合が対象なのですが、まだまだ美容師さんの中には特例措置を知らず、ただただ売上が10%減ると考えている方も多いかと思います。
ただ、この特例措置は2023年10月~2026年9月末までの3年間は売上に対する消費税の20%のみを納税すれば良いという措置で、簡単にいうと、売上さえわかれば納めるべき消費税もわかるし、簡単になります。
実際の金額で計算してみると、毎月の売上が100万円とすると、消費税は10%の10万円。そのため、年間だと売上1200万円、預かる消費税120万円、そして、納める消費税は、その20%なので24万円ということになります。
ですので、なんとなく消費税全額を納税しないといけないと考えていた方にとっては、3年間は20%でラッキー、と考える人もいるかもしれませんね。
しかし、しっかりと確定申告している人なら理解できると思いますが、適切に納税して8割以上支払っている個人や企業からすると普通に確定申告した方がお得だったりします。
例えば、毎月の売上が100万円とすると、消費税は10%の10万円。そのため、年間だと売上1200万円、預かる消費税120万円と先ほどの例を同じですが、費用として毎月85万円使っているとすると年間で1020万円支払い、消費税も102万円払っています。ということは、預かった120万円から支払った102万円を引いた18万円を納めればよく、6万円得する計算になります。
このため、実際にはどのような形で計算して消費税を納めるかは、実際に自分の事業の利益率がどの程度かを把握したうえで決める必要があります。
また、この際、人件費として給与の支払いについて消費税はないため、あくまで消費税を支払った金額のみ控除されることを覚えておきましょう!!
3.美容室のインボイス対応パターンはこれ!
① 3年間は免税のままでOKだよ!
これは今まで通り、免税事業者として働いてくれてよいよという対応方針で、その分の支払った消費税は、さらに追加で会社が支払うことになります。
ただし、経過措置の3年間だけというサロンが多いように聞きます。というのも、3年後にはサロンとしては80%払ったと見なしてもらえる消費税が50%になります。
それは、報酬として50万円(税込み55万円)支払う場合、美容師に5万円、国に50%の2.5万円を支払うこととなり、2026年9月末までの1万円から2.5万円に増えることになります。
もしstorageのような、例えば300人の美容師さんを雇っているサロンの場合、1か月で2.5万円×300人で750万円を多く支払う計算となり、12ヵ月で9000万円にもなります。
これは会社の利益が一気にふっとぶくらいの影響があります。
これから訪れる80%のときでさえ、1万円×300人×12ヵ月で3600万円も多く支払うことになると考えると、恐ろしいですよね。。。
ですので、免税事業者で良いと言ってくれているサロンはかなり感謝した方が良いかなと個人的に思います。
もちろん辞められたくないからとか、他社よりも良い条件で採用を強化したいからとか色々とあると思いますが、経営者としてはなかなかできない決断です。
800店舗を超える美容室チェーンさんは早めにInstagramなどでは免税でも良いというPRをしていましたが、店舗数が多い方が、大量離職は避けたいところなので、この方針は必須だったのかもしれないですね。
しかし、その一方で全く美容師ファーストと思えない同じ対応方針の美容室もあります。
というのは、元々免税事業者に対して消費税を支払っていなかった美容室です。そもそも免税事業者も仕入れなどは消費税を払うため、この美容室で働く美容師は消費税の払い損のようなことが起きていますよね。このような消費税を支払っていなかったサロンは、あまり美容師の生活のことなどをあまり考えられておらず、私腹を肥やすことを優先しているようにも見えるため、早く辞めた方が良いかもしれませんよね(笑)
② 条件は変えないけど、課税事業者になってよ!絶対!
まわりの美容室経営者の話を聞いてもこの対応方針の美容室が最も多いように感じています。
というのも、サロン側からすると経営の影響がほとんどないからで、もちろんインボイスの登録番号を確認するなど、作業は増えますが、2重払いのようなことはありません。
300店舗くらいの美容室チェーンが一斉にインボイス登録をして課税事業者になってくれと一斉に全スタッフに伝えた、という話が今春くらいにありましたが、雇う人数が多ければ多いほど影響が大きいので、お金が無限にあれば別ですが、そうでもなければ、経営として早めに対応方針を示すのは勇気もいりますし、人の流出もあったのかなと予測はできますが、すごいなと感心しました。
経営者としては、なかなか悩ましくて、インフレといって物価があがり、よく卵の金純金額がこの1年半で2倍に上がったとか、電気料金の大幅値上げがあるとか、もちろん美容室経営としても材料費や水道光熱費、旅費交通費など支払う金額がドンドン上がっていて、その中での消費税の2重払いなど避けたくて仕方のないことだったりします。
だからこと、課税事業者になる代わりに、節税対策をしっかり教えて、課税になってもできるだけお金を残せるような教育にシフトする会社も出てきていますよね。
先ほど紹介した免税事業者でも良いというサロンも3年後には課税になってくれ、というところが多くなることを考えると、その間にしっかり教育してくれるサロンの方が本当は良いのかもしれませんね。
まぁ、免税で教育してくれるのが最強ではありますが(笑)
③ 歩合を少し上げるから課税になって!
聞く限りはあまり多くはないですが、このようなサロンもあります。ある程度美容師を抱えている会社ですと、1人1人に対する課税事業者になるコミュニケーションが難しかったりするので、何か課税事業者になるためにインセンティブを付けて、といった形で歩合を0.5~1%程度上げるところもあるようです。
実際にシミュレーションすると1%上がれば、課税事業者になった方が金銭的には楽です。しかも、いずれは課税事業者になることを考えると美容師にとっては少しお得な対応です。
このような美容室は3年後にどうするのか、ずっと高いままなのかはわかりませんが、なかなか変えづらい気もするので、ずっと多めにもらえるのなら、ありがたいですし、早く課税事業者になって消費税について学べばそれだけ節税などで良い効果もありますし、実は出費がとても多く赤字のときは支払った消費税の方が多くなるので、還付といって払い過ぎた分が戻ってくることもあるので、とても嬉しい効果もあります。
ということで、消費税還付について、簡単に説明しますね。
消費税還付とは、「預かった消費税」よりも「支払った消費税」が大きい場合に、その超過分が返金される制度のことです。
これは、すべての事業者でなく、課税事業者のみが適応される制度なのですが、赤字決算をしている免税事業者の方は、実は課税事業者になっていたら消費税が返金されたかもしれないのです。
美容室の場合に多いのが出店で、1店舗の場合だと売上の方が上回ることが多い場合が多いのですが、1年に2、3店舗出店すると結構なお金を支払います。その場合、売上よりも支払った金額の方が大きくなと、当然消費税も支払いの方が大きくなるので、還付の対象になります。
このあたりは税理士さんにも一度確認してもらいたいのですが、しっかり税について詳しくなって、税金を自分でコントロールできるようになりたいですね!
④ 免税の場合は消費税を折半にしよう!
最後にあまり聞きはしませんが、最初の3年間は消費税10%のうちの8%を払う対応をするサロンもあるそうです。面白いですよね。
わたしが聞いたのは、50万円の報酬に対して10%でなく、8%分の4万円を支払うので、54万円を支払うというものです。
美容師としては1万円減ることになります。その分、免税事業者を続けられるので、消費税を支払う必要はありません。
また、サロンの場合をみると、54万円(込)ということになるので、報酬額が50万円でなく、49万909円となり、消費税が49,091円となります。
サロンとすると、この消費税のうちの80%である39,273円は支払ったと見なしてもらえるため、9818円を納めることになります。
つまり、1万円を引いて支払うことで2重払いになる9818円を補っていることになります。これはこれで賢いですよね。
ただ、美容師からすると55万円が54万円になるため、2%弱報酬が減ることになるので、果たして良いのかどうか。。。
このインボイス制度はほとんど勝者のいない制度で、国がいままで免税事業者から集められていなかった消費税を確実に集める方法なので、多くのサロンが置かれている状況をもとに色々なことを考えて、対応しているのが現状かなと思います。
4.インボイス対応から見えるスタッフへの考え方の違い
上記のように、サロンの経営からの視点と業務委託で雇われている美容師の視点で書いてきましたが、いかがでしょうか?
先ほどご紹介した4つの対応方針は美容師さん側の生活を守るようなものと、サロンの経営を守るものと、その間とあったかと思います。
個人的には免税事業者でOKや課税でも1%アップなどはなかなか熱いなと思いますし、さらにインボイスや消費税について教育してくれる美容室は美容師のことを考えてくれていて働くのには本当に良い環境かなと思います。
ただ、そうはできないサロンが多いことも事実です。
先ほどお話したように、インフレで材料費や水道光熱費、その他にも色々と値上がりしている中で、値上げしているサロンも多いかと思いますが、しっかりバランスが取れているサロンばかりではなく、失客して売り上げが落ちるダブルパンチの美容室も聞きます。
その中で課税事業者を依頼することは、むしろしっかりと経営をして雇用を守っているとも言えます。だって、持ち客が多くても転職すると2、3割のお客様は離れてしまったりして、美容師としても売上減少になってしまうことにもなりかねないですからね。
ですので、一概に「 課税=悪 」ではなく、状況などをしっかりと話して、お互いが理解して、その対応方針に乗るのか反るのか考える方が良いのかなと思います。
まぁ、現時点で消費税を払っていないサロンは問題外ですかねぇ。。。
5.よくあるインボイスQ&A
Q1 一度インボイス制度で課税事業者になると免税事業者には戻れないのでしょうか?
A1 戻れます! 課税事業者になると一生課税事業者としてやっていかないといけないと考えている方も多いのですが、そのようなことはありません。
免税事業者が、インボイス(適格請求書)の発行事業者の登録をした場合、再び免税事業者になるためには、もちろん売上が1000万円未満でなくてはならないのですが、その適用を受けようとする課税期間の前課税期間の末日から起算して30日前の日の前日までに、届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
つまり届出書を出した翌年には免税事業者に戻ることができることになるのですが、実はそうではありません。
制約がありまして、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することはできません。
そのため、3年目に提出して4年目で免税事業者に戻ることになります。
ここについては、提出する書類などでも変わってくる場合がありますので、税理士さんに相談の上行うのが無難かなと思います!
Q2 インボイスの登録って簡単ですか?
A2 登録自体は難しくないです。適格請求書発行者の登録申請書(裏表で2枚)で、開業届や青色申告の届出書と似た形式の書類を納税地の所轄税務署長に提出するだけです。
申請書には登録希望日や課税期間の初日なども決められるため、必ずしも2023年10月でなくてもよく、1月1日など確定申告の期間と合わせることも可能です。
Q3 インボイスの申請はいつまでにすべきですか?
A3 インボイスの発行事業者となりたい日の15日前までの申請で良いことになっていますので、2023年10月からであれば9月15日まで、2024年1月からであれば12月16日までの申請でなることができます。
Q4 インボイス登録して課税事業者になるなら正社員の方が良いと聞いたのですが本当ですか?
A4 嘘です(笑) 課税事業主としての個人事業主と正社員は異なる働き方なので、簡単な比較検討は難しいのですが、個人事業主のどんなところにメリットを感じていたのか、例えば、働く時間やシフトの自由さなどは失われることになります。
また、社会保険も引かれます。もちろん扶養などの関係で正社員となるなど根本的なところで選ぶなら別ですが、ただお金だけの問題であれば、消費税で影響があるのは10%のうちの消費税控除(預かった消費税から支払った消費税を引く)があるため、報酬額の2%程度です。
それに対して、正社員と業務委託の歩合の違いってどの程度ありますでしょうか?多くの場合、5~10%程度のところが多いので、その差分はまだまだあると言えます。
ちなみに、社保と国保についてはしっかり調べてもらいたいですが、いったん同額として見ていますが、社保の方が高い場合が多いでしょうか。
Q5 そもそもインボイスってなぜ始まるですか?
A5 インボイス制度は、正確な消費税額と消費税率を把握することです。
令和元年10月に消費税が10%に引き上げられた際に、スーパーや中食で購入したものに軽減税率8%が適応され、8%と10%のものが混在するようになったため、正しく消費税の納税額を計算するために導入されたのがインボイス(適格請求書)です。
国からすると、支払った消費税が8%だったのに10%で計上していれば、その差である2%分は不当利益となってしまいます。そのため、これまでよりも詳細な記録が残るインボイスを保存するながれとなりました。
ただ、いまでも領収書には8%の商品と10%の商品で売上額などわかるので、個人的には果たして必要なのか、実際はただ増税したいだけなのではないかと思ってしまいますよね。。。
Q6 ぶっちゃけインボイス登録するデメリットって何ですか?
A6 手続きの手間が増える、仕入税額控除額が減少するなどのデメリットが生じます。いままでの請求書ではなく、適格請求書登録番号を記載する必要があり、その他にも管理業務が増えます。また、免税事業者に消費税も支払った場合は、国と二重払いにもなります。
また、支払先が多い場合は、支払先すべて(2023年10月から6年間は10,000円以上の支払いのみ)でインボイスの登録番号を調べる必要があります。また、最近、敢えて免税事業者が課税事業者と偽って他社のインボイスの登録番号を付けてくる場合があるのではないかと制度の不備をついたニュースがありましたが、制度の開始当初はきっと面倒なことや詐欺事件などが横行してしまうことも予想されるので、合わせて注意が必要かなと思います。
ただし、確定申告で経費計上をしっかり行えば、もしかすると消費税をほとんど払わないで課税事業者としてやっていくこともできますので、しっかり勉強することが大切です!!
6.まとめ
以上のように、現在調べられる限りのインボイスの美容室を中心に動向をまとめました。詳しいことはもちろん専門家に確認してもらいたいのですが、経営者や個人事業主はまず専門家に質問できるだけの引き出しを持っておかないと、聞くに聞けません。
例えば、消費税還付って言葉を知っていれば、専門家に質問して正しく理解できますが、知らなければ質問すらできないので、しっかりとどんな内容があるのか、必要そうな情報を集めて置き、その上で顧問税理士やインボイスの説明会などに参加してみると良いかと思います。
また、今後はますます知識のあるサロン、情報収集するサロン、専門家のいるサロンが自分たちの財産を守り、増やすために必要になってくると思います。storageも美容室業界ではかなり情報をもっている方ですので、働いてみたいという方はかなり安心して応募してもらえると良いかと思います。
ということで、これからも情報があればガンガン発信していきますので、宜しくお願い致します!!
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