ひどすぎる!業務委託美容師と美容室に大ダメージのインボイス制度を徹底解剖!!

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こんにちは!

 

私はいま猛烈に怒っています!!!

 

タイトルにある通りで、インボイス制度は本当にひどい制度で、ただの増税でしかなく、本当に今年始まるのかと思うと、泣きそうになります。ただ、このインボイス制度は昨年末に改正がありましたので、改めてみていきたいと思います!

 

ということで、美容室業界でも税制については屈指の知識を誇る南です!!

 

特に今回はこんな人に読んでもらいたいです!

 

・インボイス制度の「いま」を知りたい方
・業務委託やフリーランスで働く美容師さんやビューティシャン
・業務委託やフリーランスで働こうと考えている美容師さんやビューティシャン
・美容室や美容所の経営者
・美容室や美容所の経営者を支える仕事をしている人

 

それと、そもそもインボイス制度や消費税について知りたい方はこちらをご覧ください!

美容業界に激震!美容師が知るべきインボイス制度の真実!

 

 

1.ひどすぎる!コロナで傷んだ経済を悪化させるインボイス制度はただの増税!!

南は本当に怒っています!

 

いま日本や世界中はコロナウイルスの蔓延やロシアによるウクライナ侵攻、世界的なインフレなどで経済が停滞しており、大規模なリセッションの可能性すら騒がれているのに、なぜこのタイミングでインボイス制度なのだと!!

 

というのも、インボイス制度は簡単にいうと、免税事業者を課税事業者に変え、消費税のとりっぱぐれをなくし、さらに、企業が免税事業者と取引した場合、免税事業者が国に納めない消費税分をその企業に払わせる制度だからです!

 

なぜ免税事業者と課税事業者に分けたのか、その根本から理解できませんが、今回のインボイス制度でも免税事業者という選択肢は残しつつ、つまり、増税とは言わずに、消費税が8%と10%で2通りあるからインボイス制度を導入する、と、国民には聞こえの良さそうな大義名分で導入しようとしているのが、この制度です!

 

コロナで国はお金をばらまいたのでその回収をしようとしているのと、さらに、税収が増えれば、政治家や議員、そのOBOGの謎の財源が増え、彼らの生活を安泰にするために行っているとも考えられます!

 

彼らの収入は税金ですからね。。。

 

また、前回のブログでも書きましたが、免税事業者は取引する企業が肩代わりしてくれればいまのままで良いのですが、消費税を請求しないでくれ、と言われる可能性は高く、そうすると、自分自身は何かを購入する、サービスを受ける際は消費税を払うのに、自分は仕事をしても消費税は受け取れない、という悲惨な状況が生まれます。

 

元々免税事業者は売上1000万円未満の事業者が対象でしたので、生活をさらに困窮させることになります。であれば、結局、課税事業者にならざるを得ず、ざっくりと売上が2~5%下がる計算になります。

 

ひどい。。。

 

また、免税事業者と取引する企業も消費税を払ってしまうと、国に対して同額をさらに納めなければならず、経営状況を悪化させてしまうので、何とも不可解!?

 

国は企業や個人を育て、国を創っていく精神はないのかと、本気で疑いたくなります!

 

ただ、批判だから言っていても前に進まないので、今回の改正内容を見ていきますね!ほんと、政治家の考えが透けて見える改正ですよね。。。。。

 

 

2.国民を誘惑することで課税事業者を増やす2022年12月26日の改正内容!

① 納税額が売上税額の2割にする軽減措置発動

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とするというもので、これだけ読むと聞こえは良いのですが、対象期間があります。

 

対象期間は「令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間」であり、4年間軽減してもらえる制度になります!

 

これは、令和8年から免税事業者の仕入れ控除を80%から50%に減らすタイミングで、それまでは企業も免税事業者との取引における消費税の20%のみ支払うだけで良いのですが、その一方で、課税事業者は消費税を本来の20%だけでいいよと言っているということです。

 

つまり、年間の売上が税込990万円だとすると本来90万円の消費税の納付を18万円にしてあげよう、と言っています。

 

ただし、この場合、その課税事業者は支払った諸々の経費における消費税を引くことはできないので、もし売上が税込990万円で、経費が税込792万円以上の場合、納付する消費税は18万円未満となるので、あまり嬉しい制度だとは言えません。

 

業務委託の美容師さんたちは家賃や材料、旅費交通費などでかなり切り詰めてやっているので、結局、聞こえの良いことを言いながら、あまり使えない改正と言えるでしょう!

 

ちなみに、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能とのことです。

 

 

② インボイスの登録で補助金が50万円上乗せというニンジン

持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算してくれるそうです。これ自体は有難いのですが、その代わり一生消費税を払い続けてね、つまり50万円以上これから納付が待っているよと言っているということです!

 

ちなみに、持続化補助金は、小規模事業者向けに「税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等」といった費用を50~200万円補助してくれるもので、事業や販路拡大に使える補助金なので、是非使ってもらいたいと思いますし、今回インボイス登録すると100~250万円補助してもらえます!

 

 

③ 会計ソフトにも補助金を出すというエサ

IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)について、安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃されるそうです!

 

補助対象は「ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等」で、具体的な補助額はITツールで、~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内)、PC・タブレット等で、~10万円(補助率1/2以内)、レジ・券売機等で~20万円(補助率1/2以内)となっています!

 

つまるところ、インボイス制度で確定申告も大変になったので、その分少しだけ補助しますよってことで、これもただのニンジンですね!

 

どうせインボイス登録するならもらった方が良いので、これも登録を促すためのものですが、なかなか事業者が登録してくれないから苦肉の策と言えそうです!

 

 

④ 少額取引はインボイス不要で手間を軽減

1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになるそうですが、個人的には「当たり前」だと考えています!

 

国は企業をなめているとしか思えないですよね。。。

 

私たちは当然日常的にモノを買います。1万円未満のものが大量にありますし、作業がかなり大変になります!

 

その負担をやっと軽減する、ということなのですが、悲しいかなこちらも期限があり、令和5年10月1日~令和11年9月30日までのようです。

 

企業は国に納税するために働いていると言っても過言ではないように思ってしまいますよね。。。

 

 

⑤ 少額な値引き・返品は対応不要で手間を軽減

1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスの交付が不要で、振込手数料分を値引処理する場合も対象になるとのことです!

 

これは、インボイス制度への移行に伴い、インボイスの交付義務とともに、値引き等を行った際にも売手と買手の税率と税額の一致を図るために、値引き等の金額や消費税額等を記載した返品伝票といった書類(返還インボイス)の交付義務が課されることとなるのですが、

 

その際、例えば決済の際に、買手側の都合で差し引かれた振込手数料相当額やその他の経費を、売手が「売上値引き」として処理する場合に新たな事務負担になる、との懸念の声が聞かれたからとのことです。

 

海外では既にインボイス制度はあったりするので、どのような作業負担を国民に強いるのかなどしっかりとした調査などせず、とりあえず増税のために制度を作ったことが分かりますよね。

 

それを、国は軽減してあげた、と言っているので、やはり国民をなめてますね。。。

 

 

⑥ 登録申請、4月以降でも大丈夫!

これは、いまのままだと到底インボイス登録が進まないからで、大丈夫というよりは、「延長するから、お願いだから登録して!」っていうことが見え隠れする内容です。

 

さらに、登録にかかる期間についても短縮され、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、もともとは当該課税期間の初日の前日から起算して1か月前の日までに登録申請書を提出する必要がありましたが、15日前でOKとなりました!

 

だから何?と思われる方も多いかもしれませんが、要は登録を決めてくれたら、1ヵ月でなく15日と早く登録を終えるよってことですね!

 

 

3.改正内容を踏まえた南のインボイス制度の評価!

ということで、今回は改正案による政府のひどさについて語ってきましたが、こういった改正案が出ると、国民はさらに様子見の様相が高まりますし、業務委託系の美容室はインボイス制度による増税を見越した値上げなどを行い、結局のところ消費者である国民の生活を圧迫する可能性が高いと考えられます。

 

きっとこれからも何かしらの改正やニンジンの発表があると思われますので、3月末までに登録しよう考えている免税事業者の方は、9月まで待ってからでも遅くはないかもしれないですね!

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