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こんにちは!

メディアチームの南です!

 

もう確定申告はお済みでしょうか? きっと3月に入ってからやるって方も多いかと思います!

 

ということで、2022年からの確定申告の変更点を中心に、どのように確定申告すれば、お金が残しやすいのか解説していきます!!

 

ちなみに、確定申告について詳しく知りたい方はまずこちらをご覧ください!

 

特に今回はこんな人に読んでもらいたいです!

・毎年確定申告の内容が少しずつ変わっているけど、2023年度の改定が分からない方
・確定申告について少しでも理解を深め、しっかり節税したい方
・経営者の方で業務委託のビューティシャンを採用しており、指導しないといけない方

 

① そもそも確定申告とは? なぜ必要なのか?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての売上から経費を差し引いた「所得金額」と、それに対する「所得税(復興特別所得税を含む)」の額を計算し、納税する手続きのことをいいます。

 

そして、日本では申告納税方式と呼ばれる税制が採用されており、自己申告で納税額を計算して税金を納めないといけないからからです。

 

何となくですが、デジタル化が進めば自動で計算されて、国から請求(勝手に預貯金口座から引き落とし?)みたいな世界もいつか来そうですよね。。。良いか悪いかは別として。。。

 

 

② 2023年の期間や必要書類、延長はあるの?

今年の確定申告の期間は、2023年2月16日から3月15日で、確定申告書を所轄の税務署に提出します。e-TAXや郵送など、直接税務署に行く必要はありません!

 

また、昨年まではコロナを理由に1ヵ月の延長がありましたが、今年の2月16日現在ではまだ発表されておらず、3月15日の提出を守るように準備する必要がありそうです!

 

また、確定申告のためには、以下の書類を準備しておく必要があります!

 

・本人確認書類(マイナンバーカード)
・銀行口座がわかるもの
・所得を明らかにできるもの(源泉徴収票や請求書、領収書のコピーなど)
・控除証明書(医療費の領収書やふるさと納税の納付書など)

 

これらをしっかり準備しておけば、あとは確定申告するだけです! ただ、2023年もまた税制の変更が一部ありますので、こちらを確認していきましょう!!

 

※スケジュール表は「個人事業主メモ」さんから

 

 

③ 2023年の7つの変更点

 

2022年の確定申告は前回までと税額計算では変更はなく、控除額が増えたり減ったりもないのですが、少し省力化された部分や新しくチェックする項目が増えたりしています!

 

ですので、自信をもって確定申告するためには、しっかり押さえておきましょう!!

 

1 2022年分から申告書Aは廃止され申告書Bに一本化

申告書にはAとBってあるのはご存じですか?

 

今回はその違いをもう知らなくても良いよってことです(笑)

 

というのも、2022年分の確定申告から申告書Aは廃止されて、申告書Bに一本化されます。そのため、A・Bの表記が無くなり、「所得税及び復興特別所得税の申告書」となります。

 

こちらについては、Aの方が記載事項がシンプルではあったので、Bだと面倒に感じる方も多くいるように思いますが、自分に関係のある部分のみ記載すれば良いので、内容そのものに変わりはなく、慣れの問題かなと思います!

 

ただ、年に1回のことだけに慣れないですよね(笑)

 

 

2 2022年分から第5表(修正申告用)は廃止

いままで確定申告の修正ってしたことありますか? たまにふるさと納税を入れてなかったとか、医療費控除を忘れていた、とか聞くので、案外多いかもしれないですね(笑)

 

この2つは節税できるのに忘れがちなので要注意です!特に、医療費控除は歯医者で自費診療でも10万円以上200万円までの金額で控除できるので、例えばインプラントやセラミックのかぶせモノを使った治療なども対象なので、1年間にまとめてやって、ガツっと控除して節税するのは効果的です!

 

また、その他の節税についてはこちらをご覧ください!

 

2022年分の確定申告から修正申告の際に使用していた申告書第5表は廃止されてなくなります! そのため、修正申告の際は申告書第1表と第2表を使用することになります!

 

これは、納税者の利便性に配慮してのことらしく、第1表の修正申告欄に修正前の税額と修正後の増加する税額を記載するのみで良いそうです!

 

 

3 住所変更の異動届が不要に

皆さんは転居した際など、住所変更のための異動届を提出していましたか?

 

本来、引越しして納税地が変わった場合、「納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出しなければいけせん!

 

ですが、2023年1月1日以後の納税地の変更等について、確定申告書の記載内容で確認できるため、届出書は不要となります!

 

少し楽になりましたね!!

 

 

4 確定申告書で公金受取口座の登録が可能に

最近、公金と聞くと、不正受給の話などが多いのですが、実際にもらえる要件を満たしていれば、胸を張ってもらえば良いですよね!

 

そこで、公金受取口座登録制度というものがあって、確定申告書でOKだよってことなのですが、金融機関の預貯金口座を1人1口座、給付金等の受取口座として、登録しておけば良い、というものです!

 

具体的には、緊急時の給付金以外にも、年金や児童手当、所得税の還付金などがあり、実際に何がもらえるはずなのか、改めて知っておきたいですよね(笑)

 

また、確定申告書の第1表に預貯金口座を登録する場合は、「公金受取口座登録の同意」に〇を記入すればOKとのことで、とても簡単です!。

 

 

5 退職所得のある配偶者や扶養親族がいる場合は要チェック

退職金って税制が一般的な所得とは異なるようなのですが、知っていますか?

 

今回は配偶者や扶養親族についてなのですが、確定申告書の第2表の住民税の箇所に「退職所得のある配偶者・親族」を記載する欄が増えました!

 

扶養控除や配偶者控除等の判定のもととなる「合計所得金額」は、給与所得や事業所得、譲渡所得などすべての所得の合計額で判定され、退職金も含まれることになります。

 

その一方で、住民税は「合計所得金額」に退職金は含まれません。

 

そのため、チェックすることで正しく税金額がわかるようになり、税金を余分に納めるリスクが減らせるわけです!!

 

 

6 事業所得?所得?副業等の取り扱いが明らかに

ここは関心の高い内容かもしれないですね!!

 

まさに副業している方は、300万円問題というものがあり、300万円未満はすべて雑所得なのって思われている方も多いかなと思います!

 

実は先日も会社の仲間内でそんな話をしていました!

 

ですが、実はいままでは300万円という数字はあったものの、良くわからなかったのが実際でした!

 

そこで、副業であっても税務署に開業届を出して事業所得者となることで、副業から生じた赤字と給与所得の黒字の損益通算により、給与所得で源泉徴収されている所得税の還付を受け、住民税を軽減することができるのです!!!

 

しかも、青色申告の場合だと、最大65万円の青色申告特別控除額を所得から差し引いたり、純損失を3年間繰り越したり、生計一親族に専従者給与を支払って経費とすることも可能だったりするため、開業届の提出がめちゃくちゃ重要になりました!!

 

可能性のある方は今からでも、しっかり出しておきましょう!!

 

 

7 2022年の雑所得の所得計算・申告上の取り扱いは2020年の収入で決定

2022年分以後は暗号資産の取引が、「業務としての雑所得」となります! つまり総合課税の対象ということになり、不動産所得や配当所得、給与所得など、所得税の対象となる所得のうち、FCや先物取引など、分離課税の対象となる所得を除いた所得の合算に課税されることになります!

 

いまから暗号資産で億りびとは難しいかもしれませんが、少し夢が広がりましたね(笑) 損しても他の所得とプラマイできるので、チャレンジしてみても良いかもしれないですね!

 

ただし、2023年に行う2022年分については2020年の所得で判断され、300万円以下か以上か、1000万円以上かで扱いが異なりますので、気を付けてください!!

 

ということで、総じては簡単になったのかなと思いますので、怖がらず、自信をもって確定申告してもらえると良いかと思います!!

 

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